尾張旭市議会 2022-06-28 06月28日-05号
1点目の内容は、城前町二丁目地内において救急活動中の職員が相手方宅のフェンスに接触し、フェンスを損傷させたものです。本市の過失割合は100%、損害賠償額は2万6,400円で、令和4年6月15日に専決処分を行いました。 なお、損害賠償金は、消防業務賠償責任保険により全額補填されるものです。
1点目の内容は、城前町二丁目地内において救急活動中の職員が相手方宅のフェンスに接触し、フェンスを損傷させたものです。本市の過失割合は100%、損害賠償額は2万6,400円で、令和4年6月15日に専決処分を行いました。 なお、損害賠償金は、消防業務賠償責任保険により全額補填されるものです。
内容は、上の山町地内において、職員が運転する公用車が相手方宅のフェンスに接触し、損傷させたものです。 本市の過失割合は100%、損害賠償額は9万4,600円で、令和4年2月2日に専決処分を行いました。 なお、損害賠償金は、全国市有物件災害共済会自動車損害共済により全額補填されるものでございます。 報告は以上でございます。 ○議長(片渕卓三) 以上をもちまして、諸報告の件は終了しました。
(1)公用車による物損事故は、令和3年10月26日、花園町屋敷地内において公用車で走行中、交差点を右折したところ、相手方宅のフェンス及びブロック塀に接触したものでございます。 続いて、2ページを御覧ください。
(1)公用車による物損事故は、令和3年10月26日、花園町屋敷地内において公用車で走行中、交差点を右折したところ、相手方宅のフェンス及びブロック塀に接触したものでございます。 続いて、2ページを御覧ください。
内容は、尾張旭市狩宿町三丁目地内において、税務課職員が運転する公用車が訪問先の駐車スペースから出る際に、車両左側後方を相手方宅のブロック塀に接触させ、ブロック塀を損傷させたものです。 本市の過失割合は10割、損害賠償額は5万1,700円で、令和2年9月1日に専決処分を行いました。 なお、損害賠償金は全国市有物件災害共済会自動車損害共済により全額補填されるものでございます。 以上でございます。
1件目の事故は、去る6月19日午前7時30分頃、桜町地内の市道において、街路樹が市道に隣接する民有地側に倒れ、当該民有地内の相手方宅に接触し、外壁に損傷を与えたものです。 2件目の事故は、去る5月12日午後6時頃、柿碕町地内の道路において、相手方車両が交差点の手前で一時停止しようとしたところ、道路のくぼみにはまり、当該車両の前バンパーを損傷したものです。
事故の概要を御説明申し上げますと、去る平成31年1月26日午後1時ごろ、西別所町地内の市道において、市道の一部となっている暗渠の上を車両が通行した際、老朽化した蓋が割れ、路面が陥没したことにより車体が傾き、相手方宅のブロック塀に接触し、当該ブロック塀を損傷させたものです。
令和2年2月19日午前9時50分頃、あま市木折地内で、本市高齢福祉課職員が運転する公用車で相手方宅に訪問し、敷地内駐車スペースに公用車を駐車する際、半開きであった電動シャッター扉に、公用車上部に設置されていたスピーカーが接触し、当該電動シャッター扉を損壊させたものでございます。 相手方には、本市が加入する自動車保険により損害賠償額として、112万6,620円を支払い、示談が成立しております。
専決処分書に記載の事故は、平成30年7月17日に、岡崎市美合町地内の相手方宅において、固定資産税の家屋調査を実施した際、調査用紙を挟む画板を落とし、床面を破損する損害を与えたものでございます。 示談が成立する見込みとなり、地方自治法第180条第1項の規定に基づき平成30年10月4日に専決処分をさせていただきましたので、同条第2項の規定により御報告するものでございます。
(1)公用車による物損事故は、平成30年1月18日、広田町地内におきましてごみの回収のために車両を後退させましたところ、後方確認と同乗者の誘導が不十分であったため、相手方宅のフェンス及びコンクリート壁に接触したものでございます。 専決年月日、損害賠償額等は記載のとおりでございます。 右側3ページをごらんください。
事故の概要でございますが、平成29年9月18日、見付町地内において市道共栄東長根線脇ののり面にある樹木が倒れ、相手方宅の給湯器及び屋根瓦が損傷した物損事故でございます。損害の額につきましては、給湯器及び屋根瓦修理費用として143万9,424円でございます。
事故の概要を御説明申し上げますと、去る6月29日午後0時45分ごろ、北山崎町地内の道路において、後退した公用車が当該道路に隣接する相手方宅に接触し、戸袋に損傷を与えたものでございます。 誠意を持って相手方と話し合いをしましたところ、修理費の100%を報告書のとおり支払うことで和解が成立しましたので、御報告申し上げます。
ことしの1月29日、旭地区にあります万町減圧水槽の定水位弁に動作不良が生じまして、水道本管に水が供給されなくなったことから、当該水道管内に空気が入り、万町町の初野開地内の相手方宅の給湯装置が故障したものでございます。 なお、本件は簡易水道事業に係る損害賠償でありまして、地方公営企業法の適用をまだ受けていないため、今回報告をさせていただくものでございます。
ことしの1月29日、旭地区にあります万町減圧水槽の定水位弁に動作不良が生じまして、水道本管に水が供給されなくなったことから、当該水道管内に空気が入り、万町町の初野開地内の相手方宅の給湯装置が故障したものでございます。 なお、本件は簡易水道事業に係る損害賠償でありまして、地方公営企業法の適用をまだ受けていないため、今回報告をさせていただくものでございます。
次に、(5)は、昨年の12月16日、小川町地内におきまして、ごみ収集車で走行中、対向車両を避けるため道路の左側に寄ったところ、少し寄りすぎまして、相手方宅のフェンスに接触しフェンスに損傷を与えたものでございます。 4ページをお願いいたします。 (6)から次の5ページの(9)までの4件は、市道の管理瑕疵による物損事故でございます。
次に、(5)は、昨年の12月16日、小川町地内におきまして、ごみ収集車で走行中、対向車両を避けるため道路の左側に寄ったところ、少し寄りすぎまして、相手方宅のフェンスに接触しフェンスに損傷を与えたものでございます。 4ページをお願いいたします。 (6)から次の5ページの(9)までの4件は、市道の管理瑕疵による物損事故でございます。
示談の内容としましては、西尾市の過失が100%であり、西尾市が相手方宅のコンクリート塀の修理費2万1,168円を支払うもので、専決処分により処理させていただきました。修理費につきましては、全額保険適用となるため市の支払いはございません。 事故後、運転手及び分隊長には事故報告書とともに、事故原因、反省及び今後の対応策を提出させ、所属長からの厳重注意を口頭で行っております。
事故の概要を御説明申し上げますと、去る4月3日午後10時ごろ、根崎町地内の市道において、安城市消防団根崎分団の消防自動車が信号のない交差点を左折しようとしたところ、相手方宅の塀に接触し損傷を与えたものでございます。 誠意を持って相手方と話し合いをしましたところ、塀の修繕費の全額を報告書のとおり支払うことで和解が成立いたしましたので、御報告申し上げます。
4件目の事故は、本年1月1日午前1時ごろ、尾崎町地内の神社駐車場において、安城市消防団志貴分団の消防自動車が駐車するため後退したところ、隣接する相手方宅の塀と接触し、損傷を与えたものでございます。
次に(6)は、ことしの5月15日、花本町地内において、ごみ収集車を右後方の相手方宅のフェンスに近づけすぎたため、切り返しをして前進しようとしたところ、段差で車が傾いて当該フェンスに接触し、損傷を与えたものでございます。 7ページをお願いいたします。